「借地権」とは?
「借地権」は、「所有権」とは根本的に違います。
法律で定められている「借地権」とは、『建物の所有を目的とする地上権及び土地の借地権』のことです。
ですが、「借地権を譲渡するときは、地主承諾が必要」とあるだけで、具体的条件に関する規定は特にありません。

「あいまいな権利」
私たちセレコーポレーションは、こうした「あいまいな部分」がある権利だからこそ、借地権が市場に流動化しない最大の原因である、と考えています。
「借地権」は、譲渡承諾料が必要で、それは借地権価格の10%前後である、という部分だけがクローズアップされがちですが、実際には、承諾料の問題以外にも、建て替え承諾、契約期間の更新、新地代、建築計画、金融機関による融資承諾といった様々な問題があります。これらの全てを確定させて初めて、「借地権」は商品となります。
ところが、借地権にさほど明るくない業者では、所有権の売買と同じように簡単に考えて取り扱うため、結果的にトラブルになるケースが多くなってしまっているようです。

「さまざまな制約」
借地権は、譲渡、建て替え、融資の申し込み等をする場合には、地主さんの承諾が絶対条件です。地主さんと借地人さんの意向に相異が見られるケースも見受けられ、思わぬ障害となる場合も少なくありません。また、借地人さんと親族の意思疎通の問題から、相続時に資産配分が複雑化し、借地権そのものがトラブルの原因となるケースもあります。
セレコーポレーションでは、『借地権健康診断書』を通じて、あなたの借地権の問題点を明らかにしながら、専門スタッフがその解決と将来への可能性について、一緒に考えてまいります。
