借地権相続を考えるポイント
街なかで見かける誰も住んでいない空き家のままの借地。
それは借地権の相続準備を怠った典型例かもしれません。
相続後の準備を怠ってしまうと、誰も住んでいないのに借地権を維持し続けるためだけに月々の地代を支払うはめになるなど、せっかくの資産を“負の資産”にしてしまうことになります。
借地権相続は、早ければ早いに越したことはありません。

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準備不足が招いたトラブルの代表例(その1)
共同名義トラブル
最悪のパターンは、兄弟共同名義・・・。
借地権相続は、複数で準共有するとトラブルのもとに。
借地権を相続する際に、処理が面倒だからと兄弟が準共有で相続するというケースもよく見受けられます。
実はそれが、最もトラブルに発展しやすい最悪のパターンなのです。

借地権を維持するには、誰も住んでいなくても地代を払い続け、更新がくれば更新料を払わなくてはなりませんが、共同名義の場合、その負担を誰が担うのかでまずトラブルになりがちです。
また共同名義の場合、建て替えするにしても、売却するにしても、共有名義者全員の同意がないと地主さんへの承諾の交渉すらできません。兄弟間の利権は、時に険悪になりがち。ましてや兄弟それぞれに次の相続が発生した場合、権利者がさらに複雑になり、せっかくの借地権も塩漬け同然です。
相続が発生した際は、継続してお住みになる場合も、処分を検討される場合も、家族間でのコンセンサスを確認しておくことが相続準備の出発点かもしれません。