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借地権相続を考えるポイント

準備不足が招いたトラブルの代表例(その3)

借地非訟

借地権の売却に、地主さんが猛反発。
それならば、「借地非訟」しようと動いてはみたものの・・・。

実家でひとり暮らしであった母親(借地人さん)が要介護認定対象者となり、それを契機に、実家の借地権を売却することを決断したご子息。実家から離れた土地で生活していたご子息は、一度も会ったこともない地主さんに対し、借地権の売却(第三者への譲渡)を承諾いただくために、ご挨拶に伺うも、真っ向から猛反発を受け、門前払い。

不動産訴訟に詳しい弁護士に相談したところ、「借地非訟」することで、裁判所判断で、しかるべく売却の許可が下りるとの助言があり、早速手続き。

しかしながら、裁判自体にあまりに時間を浪費してしまって、借地人である母親もご子息も心身共に疲弊してしまって…。

こうした「借地非訟」についても、当社にはよくある話です。
「借地非訟」とは、地主さんが借地権の売却を許可しない場合などにおいて、裁判所に対し、譲渡の許可を求めることをいいます。

実は、この「借地非訟」。なんとなく借地人さんにとって有利な権利のようにも感じられるかもしれませんが、案外そうでもないようです。

  • 第一に、裁判沙汰になることで、そもそも地主さんと借地人さんとの関係が険悪なものとなることは自明ですし、往々にして泥沼化してしまいがちである。
  • 第二に、提訴から許可がおりるまで、平均的に見ても、7〜9ヶ月の時間を要するケースが多く、その分、諸費用もかかってしまう。
  • 第三に、裁判所の許可が下りたとしても、さまざまな理由から、すぐに問題解決へと至らないケースが非常に多い。(それだけ、複雑な事情が絡みあうケースが多い。)

つまりは、「借地非訟」という権利そのものを借地人さんが主張することで、地主さん側の態度も硬化してしまい、借地人さんと地主さん双方にとってメリットを享受できそうな和解案が、尚一層まとまりづらくなる場合もある、ということをご留意いただく必要があります。

いずれにしても、セレコーポレーションの借地権専門チームは、そうした「借地非訟」に代わるソリューションを、豊富な智恵と経験によって、導き出します。

まずは借地権がトラブルの火種とならないよう、当社のノウハウの集大成である『借地権健康診断』を受診されることをお勧めします!

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